行政書士は、福岡県をはじめとする官公署などへの手続きや
遺言書等などの権利義務、事実証明及び契約書の作成等などに関する
法律と実務の専門家です。
「あなたの街の法律家」として、
皆様の利便に資するよう取り組んでいます。
福岡県行政書士会柳川支部は、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡に
事務所所在地がある行政書士37名(令和6年11月1日現在)が在籍しております。
起業や経営に関するサポートから、家族や地域で起きる諸問題のご相談に
専門の行政書士がお応え致します。
※上記の項目をクリックして頂くと、対応が可能な会員の紹介ページに移ります。
通常、遺言には、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人によって作成してもらう「公正証書遺言」、その他筆者が不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら遺言書作成のアドバイスやサポートを行います。
内容証明郵便とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出さされたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、作成いたします。
(※法的紛争段階にある事案を除く。)
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があり、行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
①飲食店営業許可申請手続
②風俗営業許可申請手続
③深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
④性風俗特殊営業届出
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。
また、行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことができ、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。
(平成17年法務省告示第292号)